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全国のユニークな定款・運営規定 事例集

各LOMの工夫から学ぶ、組織づくりのヒント

全国の青年会議所では、それぞれの地域や組織の状況に合わせて、 さまざまな定款・運営規定・諸規定が定められています。

このページでは、全国のLOMで実際に採用・検討されている特徴的な制度や仕組みをご紹介します。 自LOMの組織運営や規定を見直す際のヒントとしてご活用ください。
一般社団法人尾道青年会議所の役員構成。常任理事および室長を置かず、理事長と委員長の間は副理事長1名のみとし、先に委員長を務めた者が副委員長として現委員長をサポートする制度。
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一般社団法人尾道青年会議所

役員構成

常任理事および室長を置かず、理事長と委員長の間は副理事長1名のみ。 また、先に委員長を務めた者が「副委員長(理事扱い)」となって現委員長をサポートする構成です。

背景・特徴

副委員長が常任理事の役割を実質的に兼任していると推測される独自の組織体制です。

一般社団法人尾道青年会議所の合同委員会制度。2月から11月の毎月2日に全メンバーが一堂に会する合同委員会を実施。
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一般社団法人尾道青年会議所

合同委員会制度

例会とは別に、2月〜11月の毎月2日に全メンバーが一堂に会する「合同委員会」を実施。 拡大会議、卒業生スピーチ、理事長代行挨拶、ラッキーボックス、各委員会タイムなどを行います。 服装はスマートカジュアルまたは仕事着可で、上着なしの場合はバッジ免除です。

背景・特徴

少なくとも40年以上前から存在。 「月1回の例会しか全員が集まらないのはおかしい」という議論から発足しました。

一般社団法人尾道青年会議所の特別会員・OB会員制度。卒業後3年間を特別会員、4年目以降をOB会員として区分。
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一般社団法人尾道青年会議所

特別会員・OB会員の区分

卒業後3年間を「特別会員」、4年目以降を「OB会員」として区分。 会費体系が異なり、特別会員には例会出席権が付与されます。

背景・特徴

卒業直後のメンバーとそれ以降のシニアで、関わり方と権利を明確に区別しています。

一般社団法人尾道青年会議所の入会手続きとスケジュール。本人の希望と理事会承認で仮入会し、3か月の仮入会期間を経て11月に一括正入会する制度。
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一般社団法人尾道青年会議所

入会手続き・スケジュール

厳密な事前審査や複数回の例会出席義務はなく、本人の希望と理事会承認で仮入会可能です。 1月〜7月を拡大期間とし、3ヶ月の仮入会期間を経て8月理事会で仮入会審査、 11月理事会で本審査・11月例会でバッジ授与となり、全員一律で正入会となります。

背景・特徴

入会のハードルを下げつつ、年1回の一括正入会フローを採用しています。

一般社団法人尾道青年会議所の理事の連続就任制限。理事は連続2年までしか就任できないという規定で、現在は一時撤廃され復活が検討されている。
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一般社団法人尾道青年会議所

理事の連続就任制限

発足当初より「理事は連続2年までしか就任できない」という制限が存在しました。 広島県内でも尾道独自の制度です。

現在の状況

若手急増期に委員長経験者などの要職人材が不足したため、2024年に規定を改定し一時撤廃。 現在は若手層が理事を経験して人材が充実してきたため、ルール復活が検討されています。

一般社団法人三方五湖青年会議所の新入会員初年度年会費免除制度。新入会員を対象に初年度の年会費を免除する定款変更予定の制度。
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一般社団法人三方五湖青年会議所

新入会員の初年度年会費免除制度

定款変更予定

新入会員を対象に、初年度の年会費を免除します。

背景・特徴

会員減少対策の一環です。 JCに興味を持った主婦や会社員が「年会費の負担」を理由に入会を断念するケースが多いため、 まずは活動を体験してもらい魅力を知ってもらう機会を創出し、組織活性化を図ります。

一般社団法人名古屋青年会議所の出産育児出席等免除制度。休会ではなく出席義務を免除し、在籍や関与を維持できる制度。
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一般社団法人名古屋青年会議所

出産育児出席等免除制度

「休会」ではなく「出席義務の免除」として在籍・関与を維持できる制度です。 2022年に新設されました。

対象

本人または配偶者(内縁含む)が妊娠中、 または出産後1歳未満の子を持つ会員。

免除期間

産前6週間前〜子が満1歳となる日の属する月まで。 申請および理事会承認制です。

年会費の減免

免除期間分の日割り計算 (免除期間÷365×年会費) を翌年の年会費から控除します。 1会員につき1回限りです。

背景・特徴

時代の変化に合わせた制度設計です。 休会扱いとせず出席義務を免除することで、 ライフステージの変化があっても関係性を切らさず活動を継続しやすくします。

※掲載内容は各青年会議所の制度・運用事例を紹介するものです。 規定の導入や変更を検討する際は、各LOMの定款・諸規定、法人運営上の条件などをご確認ください。
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