2023年度 関東地区 東京ブロック協議会 公式ホームページ

運営規程

公益社団法人日本青年会議所
関東地区
東京ブロック協議会運営規程

第1条 (目的)

会則第19条の規定に基づき、公益社団法人日本青年会議所東京ブロック協議会(以下「本協議会」という)運営規
程を定める。
2. 本規程は、会則に定める目的を達成するために、本協議会の運営の原則を定め、その円滑化を図ることを目的
とする。

第2条 (会員会議所会議)

本協議会は、会則に定める会員会議所会議を年6回以上開催する。

第3条 (役員会議)

本協議会は、会則に定める役員会議を年10回以上開催する。

第4条 (会議・委員会)

会議・委員会は、会員会議所会議にて審議された事業計画を実施するため及び会則に定める目的を達成するた
めに適時開催する。
2. 会議・委員会を開催した場合、出席者、会場名、日時、議事等を記載した議事録を作成し委員会終了後速やか
に運営専務に提出し事務局にて保管する。

第5条 (会員大会)

本協議会は、事業の発表並びにブロック内会員会議所及びその正会員の研修、情報交換の場として、ブロック会
員大会を開催する。
2. 開催に関する詳細については、細則にこれを定める。

第6条 (会費)

本協議会は、会費を次の通りとしこれ以外は徴収しない。
(1) 基本金 会員会議所各40,000円
(2) 付加金 3,000円を1月1日現在の正会員数に乗じた額とする。
(3)出向者負担金 3,150円を1月1日現在の出向者に乗じた額とする。
2. 1月2日から6月30日までに正会員の入会者があった場合は、その人数に前項(2)に準じて付加金の算出を行
い7月末日までに納入を行う。
3. 前項を除き会費は毎年2月末日までに納入しなければならない

第7条 (補足)

本規程に定めのない事項については、公益社団法人日本青年会議所の定款、規則、規程及び細則を準用するこ
ととし、準用すべき規定がない場合は、役員会議において議決するものとする。
附 則
本規程は、一般社団及び財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。

平成16年12月3日制定
平成17年 1月1日改正
平成21年11月7日改正
平成22年6月19日改正

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