東京ブロック協議会会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、公益社団法人日本青年会議所(以下「日本青年会議所」という)関東(運営規則別表に定める)
地区東京(運営規則別表に定める)ブロック協議会(以下「当該ブロック」という)と称する。
第2条 (構成)
本会は、当該ブロック内に所在する日本青年会議所会員会議所(以下「会員会議所」という)をもって構成する。
第3条 (事務所)
本会は、事務所を会長所属の会員会議所内に置く。ただし、特に必要がある場合は、他に事務所を置くことがで
きる。
第4条 (目的)
本会は、当該ブロック内会員会議所の質的向上を図り、事業活動の円滑化を促進するとともに、当該地区協議会
を通じて日本青年会議所との連絡調整を行うことを目的とする。
第5条 (事業)
本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 当該ブロック内に所在する会員会議所相互の情報交換及び連絡調整
(2) 当該ブロック内の地域性に立脚して、ブロック内に所在する会員会議所が共同して取り組むべき広域事業の
推進
(3) 日本青年会議所の目的達成のために必要な事項に関し審議し、日本青年会議所当該地区担当常任理事(以
下「常任理事」という)を通じ、日本青年会議所理事会(以下「理事会」という)に対する意見具申
(4) 日本青年会議所ブロック会長会議において討議する議案についての意見統一並びに意見具申
(5) 他のブロック協議会との情報交換
(6) その他、本会の目的の達成に必要な事業
第2章 役 員
第6条 (役員) 本会の役員は、次の通りとする。
会長 1人
直前会長 1人
副会長 9人以内
議長・委員長 12人以内
運営専務 1人
事務局長 1人
財政局長 1人
監事 2人以上4人以内
2 本会は、前項に定めるもののほか、役員として2人以内の顧問を置くことができる。
3 役員の数は第1項及び第2項以外には定めないものとする。
3 本会の役員は、本会を構成する会員会議所の正会員でなければならない。ただし、直前会長はこの限りでない。
4 会長は、第7条第1項により次年度会長が選出された後、ただちに次年度役員の人数について、地区協議会役員
会議に上程し承認を得る。
第7条 (役員の選任)
本会は、ブロック内に所在する会員会議所により日本青年会議所定款(以下「定款」という)第 34 条の表決権を基
準として、会員会議所会議において毎年 9 月末日までに、会長1人を選出する。
2 直前会長は、前年度の会長が就任する。
3 副会長、委員長、運営専務、事務局長及び財政局長は、会長の指名により会員会議所会議において選任する。
4 監事は、会員会議所会議において選任する。
5 顧問を置く場合は、会員会議所会議において選任する。
第8条 (役員の職務)
会長は、定款及び日本青年会議所運営規則に基づき、本会を統轄し次の職務を行う。
(1) 本会を代表して業務を執行する。
(2) ブロック会員会議所会議及び役員会議を招集し、かつ議長となり、会議の運営にあたる。
(3) 日本青年会議所当該年度の指針を直接会員会議所に伝えるための当該ブロック内会員会議所への公式訪
問の実施及び公式訪問報告書の作成並びに報告書の地区協議会を通じて理事会への報告を行う。
(4) 本会の当該年度の予算及び事業計画の立案と、実施した結果の報告。
(5) 地区を担当する常任理事を地区協議会副会長として補佐して、担当するブロック協議会における日本青年会
議所の業務を統轄する。
(6) ブロック内にて青年会議所を新設し日本青年会議所への入会を希望するものがある場合は、必要に応じて調
査を行い上申書を会長を通じ地区協議会へ提出する。
2 直前会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、本会の諸会議において意見を述べることができ
る。ただし、議決権を有しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 議長・委員長は、担当する会議・委員会を招集、主宰し、本会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。
5 運営専務は、会長及び副会長を補佐し、業務を統轄する。
6 事務局長は、運営専務を補佐し、業務を処理するとともに事務局を統轄する。
7 財政局長は、運営専務を補佐し、会計業務を統轄する。
8 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただ
し、議決権を有しない。
9 顧問は、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第9条 (役員の任期及び解任)
役員の任期は、毎年1月1日より同年 12 月 31 日までとする。
2 会長を除くその他の役員にあっては、会員会議所会議の議決により解任される。
3 役員の任期中に欠員が生じた場合には、補充選出することができる。
4 前項によって選出された者の任期は、前任者の残存期間とする。
第3章 会 議
第 10条 (会員会議所会議)
本会は、会員会議所会議を置く。
2 会員会議所会議は、ブロック内会員会議所理事長をもって構成する。
3 第 6 条の役員は、会員会議所会議に出席して意見を述べることができる。
4 会員会議所会議は、別に定めるほか、次の事項を議決する。
(1) 会長を除く役員の選任及び解任
(2) その他、本会の運営に関する重要な事項
5 会員会議所会議は、別に定めるほか、次の事項を担当する地区協議会に上程する為の議決をする。
(1) 諸規程の制定及び変更
(2) 会費負担基準の決定及び変更
(4) 年間事業計画及び年間収支予算の決定及び変更
(5) 年間事業報告及び年間会計報告の承認
(6) その他、本会の運営に関する重要な事項
第11条 (開催、招集)
会員会議所会議は、定例会員会議所会議(以下「定例会議」という)と臨時会員会議所会議(以下「臨時会議」と
いう)とし、会長がこれを招集する。
2 定例会議は、毎年2回以上開催する。
3 臨時会議は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 3分の1以上の会員会議所より招集の請求がなされたとき
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
4 前項第2号及び第3号の規定による臨時会議は、その請求を受けた日より 30 日以内に、会長は招集の手続きを
しなければならない。
第12条 (議長)
会員会議所会議の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
2 前条第3項第3号に基づく臨時会議を開催した場合は、出席会員会議所の正会員のうちから議長を選出する。
第13条 (議決)
会員会議所会議の表決権数は、会員会議所各1個とする。
2 会員会議所会議は、会員会議所の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は別に定めるほか、出席会員会
議所の過半数をもって決する。
3 会員会議所の理事長は、委任状により、当該会員会議所の正会員を代理人として会員会議所会議に出席させ、
表決権を行使することができる。
第14条 (役員会議)
本会は、その運営を円滑に行うために第6条の役員をもって構成する役員会議を置く。
2 役員会議は、必要に応じて会長が招集する。
3 役員会議は、次の事項を議決する。
(1) 会員会議所会議の議決した事項の執行に関すること
(2) 会員会議所会議に提出すべき議題
(3) その他、本会の運営を円滑に行うために必要な事項
4 役員会議は、議決権を有する役員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、議決権を有する出席役員
の過半数をもって決する。
5 役員は、他の者に役員会議への出席及び議決権の行使を、委任することができない。
第15条 (委員会)
本会は、第5条の事業の推進及び会務の運営のために必要な委員会を置く。
2 委員会の設置及び委員の選任は、会員会議所会議において行う。
第4章 会 計
第16条 (会計)
本会の会計については、公益法人会計に準拠した運営を行い、その予算及び決算は地区協議会を通じ理事会
に報告し、承認を得なければならない。
2 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 日本青年会議所からの補助金
(2) ブロック内会員会議所からの会費
(3) その他の収入
3 前項第2号に定める会費の徴収は、日本青年会議所が行う。
4 会費は、毎年2月末日までに納入するものとする。
第17条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12 月 31 日に終わる。
第5章 会則の変更
第18条 (会則の変更)
本会の会則の変更は、日本青年会議所理事会が行い、ブロック協議会は変更することができない。
第19条 (運営規程の制定、変更)
本会の目的を達成するため及び運営の円滑化を図るために運営規程を制定することができる。
2 運営規程の制定及び変更は、日本青年会議所担当委員会との協議の上、会員会議所会議において構成員の3
分の2以上の多数によって議決され、地区内会員会議所会議の議決を得たのち地区協議会を通じて理事会に上程
され、理事会の承認を経て、これを制定及び変更する。
第20条 (諸規程の制定、変更)
前条以外の本会則第 10条第5項第1号に基づく諸規程の制定もしくは変更を行った場合は、その結果を地区協
議会を通じて日本青年会議所担当委員会及び理事会に報告しなければならない。
第6章 補 則
第21条 (補則)
本会則に定めのない事項については、日本青年会議所の定款、規則、規程及び細則を準用することとし、準用す
べき規定がない場合は、会員会議所会議において議決するものとする。
附 則
この会則は、一般社団及び財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
平成16年9月18日制定
平成20年10月2日改正
平成21年1月1日改正
平成22年6月19日改正